借金の整理
自己破産をする人で自分の債務に対し保証人となる人物がいる場合には、前もって相談しておいたほうが無難です。
ここで、強調しておきますが、ほかに保証人が存在する場合は破産宣告前にちょっと検討するべきです。
というのは自分が破産手続きを出して免除されると保証人となる人がみなさんの返済義務をすべて支払うことになってしまうからです。
ということから、破産前に保証人である人に、それらの経緯やおかれた現状を報告しつつお詫びをしなければならないでしょう。
そういったことは保証人になってくれた人からすると当たり前のことです。
債務者のあなたが破産手続きをすることにより自動的に膨大な支払い義務がふりかかってくるのですから。
そうなると、そのあとの保証する立場の人の選ぶ道は以下の4つです。
一つの方法は保証人となる人が「いっさいを返す」という方法です。
あなたの保証人がその多くのお金をいとも簡単に返済できるといったような財産をたくわえていれば、この方法が可能になります。
でもむしろ、あなたが破産申告せず保証人である人に立て替えを依頼して、今後はあなたの保証人に月々の返済するという手順も取れるのではないかと思います。
また保証人があなた自身と関係が良いのなら少しは完済期間を繰り延べてもらうこともできるかもしれません。
それにひとまとめにして返済ができなくても金融業者も話し合いにより分割による支払いに応じてくれます。
あなたの保証人にも自己破産を行われると、借金がなにも手に入らないリスクがあるからです。
もし保証人が債務者の返済額を代わりに払う経済力がないなら借金しているあなたとまた同様にいずれかの借金を整理することを選ばなければなりません。
2つめは「任意整理をする」処理です。
相手方と話すことで5年以内くらいの年月で弁済していく形を取ります。
実際に弁護士にお願いするにあたってのかかる経費は債権者1社ごとに4万円ほど。
合計7社からの負債がある場合約28万円かかります。
当然債権者側との示談を自分でやってしまうこともできないことはないですが、法的な知識のない素人だと相手側があなたにとっては不利な内容を提示してくるので注意しなければなりません。
くわえて、任意整理を行うという場合も保証人にお金を立て替えさせることを意味するのですから、借金をしたあなたは少しずつでも保証人になってくれた人に返していく義務があるでしょう。
次はあなたの保証人も債権者と同じように「破産を申し立てる」場合です。
保証人も返済できなくなった人といっしょに破産を申し立てれば保証人である人の債務も消えてしまいます。
しかし、保証人がもし不動産などを持っているならば所有する資産を失ってしまいますし税理士等の職務にある場合影響を受けます。
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その場合、個人再生による手続きを活用できます。
一番最後の4つめですが、「個人再生という制度を使う」ことです。
住宅等の不動産を手元に残したまま借金の整理を行う場合や、破産申し立てでは資格に影響する職業に従事している場合に選択できるのが個人再生による整理です。
これならマンション等は処分しなくてもよいですし、破産手続きの場合のような職種の制限資格制限等が一切かかりません。