自己破産前に
自己破産の際ローンに対して保証人となる人物を立てている場合には前もって連絡しておいたほうがいいでしょう。
もう一度、改めて言いますが保証人となる人物がいるときは、破産手続きの前段階でちょっと検討しなければなりません。
なぜなら、自分が破産申告をして免責がおりると保証人がみなさんの債務を背負う必要が生じるからです。
やはり、自己破産前に保証人である人に、至った内容や現状を説明しつつお詫びをしておかなければならないでしょう。
これらのことは保証人になってくれた人の立場からすると当たり前です。
自己破産をすることから有無を言わせず何百万円もの負債が発生するわけです。
それからの保証人の選べる選択ルート4つになります。
1点目ですが、保証人である人が「みな支払う」という選択肢です。
保証人となる人がすぐに数百万円の負債を問題なく返金できるというようなカネを持っていれば、そうすることが可能になります。
でもその場合は自分で破産申告せずにあなたの保証人に借金して、自身は保証人自身に返していくという手順も取れるかと思います。
また保証人があなた自身と信頼関係にあるのであれば弁済期間を考慮してもらうこともできないこともないかもしれません。
またいっしょに返すことが不可能だとしても業者側も話し合いで分割での返金に応じる場合も多いです。
あなたの保証人に破産申告を行われると借金がすべて手に入らないリスクがあるからです。
もし保証人が債務者の借金を全部負う経済力がないならあなたとまた同様に借金を整理することを選ばなければなりません。
続いては「任意整理」を行う方法です。
この場合貸した側と話し合うことにより3~5年の年月で返済する方法です。
弁護士事務所にお願いするときのかかる経費は債権者1社につき4万円ほど。
合計7社から借り入れがあったなら28万円ほど必要になります。
確かに債権者との話し合いを自分でやってしまうことも不可能ではないかもしれませんが債務処理に関する知識のない人だと相手があなたにとっては不利な提案を押してくるので、注意しなければなりません。
ただ、任意整理になるということは借り入れを負担してもらうことを意味するわけですから、あなたも時間がかかるとしても保証人になってくれた人に返済していくべきでしょう。
次は保証人もあなたと同じく「破産を申し立てる」場合です。
保証人となる人も返せなくなった人とともに破産すれば保証人となる人の債務もチャラになります。
しかし、保証人である人が土地建物等を持っているならば価値のある個人資産を失ってしまいますし資格制限がある職業についている場合などは影響が出てしまいます。
そのような場合、個人再生という処理を利用できます。
では4つめの方法は「個人再生という制度を使う」方法についてです。
住宅等の不動産を手元に残しつつ負債整理を望む場合や、破産では資格に影響する仕事に従事している方にふさわしいのが個人再生という制度です。
この処理の場合不動産は処分する必要はありませんし破産宣告の場合のような職種にかかる制限、資格に影響する制限等は何もかかりません。